証券会社の人が来たりて、銭の話をする。あと、障害者と税金の話。

日記
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どうも。フジカワです。特別に怪しいサイトを見たわけでもないのに、いつの間にか、システムメモリにウィルスが紛れ込んでいたりする昨今、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて。夕方頃、証券会社の担当者さんが、うちに来てました。前にも書いたと思いますが、親名義の有価証券類について、親が方針を変えたらしく、その説明に、僕も同席せよとのお達しだったので、その通りに。

要件の内容を聞くと、有価証券類の、僕への名義変更はナシにして、預ける金額を増資した上で、年金の1つにするとのこと。で、基本的な受取人は、親ですが、親の死後は、僕が受け取れるようになるとのこと。今すぐに僕の資産が増えないのは、ほんのちょっとだけ残念ですが、そこまで拘泥することでもありません。付け加えておくと、まさか、大恩ある親に、『早く死んで欲しい』などとは、夢にも思いません。僕が心身共に健康ならば、まだいいんですけど、少なくとも今現在は、親の助言・助けがないと、まともに生活出来ない精神状態ですからね。

あと、僕が障害者手帳の交付を受けてから、割と経ちますが、手帳を持っていると、税制面で、色んな優遇を受けられることを、今日になって知りました。確定申告票に、しっかりとありました。『障害者控除』の項目が。控除額は、27万円だそうです。まあもっとも、そもそも非課税である、年金以外にさしたる収入がない身には、あまり関係ない話ですけどね。しかし、この控除は、『障害者を扶養している家族』にも適用できるので、その旨は親にも伝えておきました。

そして、驚いたのが、贈与税について。国税庁のウェブサイトを読んでみると、仮に僕が、親から何らかの贈与を受ける場合、3,000万円までは、非課税になるそうです。ここで問題になってくるのが、親が持ってるマンションについて。親の推定では、そのマンションの、現在の時価総額は、2,500万円程とのこと。範囲内です。もし、親が死んだ後の相続となると、確かに、相続税も、障害者控除は受けられますが、その額は、『85歳になるまでの残り年数×10万円』だそうです。

なので、仮に、縁起でもないことは承知で、今から5年後に、親が亡くなったとします。すると、僕はその時50歳ですから、85歳までは、残り35年。ということは、相続税から控除されるのは、350万円。

『生前の、3,000万円まで非課税』と、『死後の、350万円前後の控除』。自分の収入の話とは決して関係なく、『相続にかかる、我が家全体の負担』を考えた時、どちらがよりよい選択であるかどうかは、よく検討するように、親にきっちり言っておきました。

まあ、これに関しては、親自身が、『もういよいよ、自分はダメだ』と思い始めた頃合いでいいんですけどね。そして、少なくとも、今現在は、口先では「もうあかん」と言いつつも、ピンピンとまでは行かないにせよ、まだまだ元気なので、僕の見立てでは、あと10年ぐらいは生きてくれると思います。祈るのは、認知症が進行しないことだけです。物忘れが激しくなったくらいの現在なら、まだ大丈夫の範囲内ですが。ひ孫の顔ぐらいは拝めるでしょう。孫(僕の姪っ子)には既に、彼氏もいるとのことですし。

親心の有り難みをかみしめつつ、今日はこの辺で。んじゃまた。

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